最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)92 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告申立の理由について。
公判手続において、公訴事実に適用せられるべき刑罰法令の違憲が主張せられた
場合に、事実審理に入るに先立つて、その法令が違憲であるかどうかについての審
判を先行すべきことが、憲法上要求されているものでないことは、当裁判所大法廷
の判例に徴して明らかである。(昭和二三年(つ)第一五号同年九月二七日大法廷
決定、集二巻一〇号一二二九頁。昭和二四年(つ)第二七号同年一〇月三一日大法
廷決定、集三巻一〇号一六八三頁。参照)従つて、所論公安条例の合憲違憲の問題
に対する審判を先行しないことが憲法に違反することを前提として、原決定の違憲
を主張する所論は、採用することができない。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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